バイクの飲酒運転は絶対にダメ!飲酒運転をしてはいけない理由

投稿日:2021年8月27日 更新日:

短い距離だから、ばれなきゃ大丈夫、そんな気持ちで飲酒運転していませんか。飲酒運転はれっきとした犯罪です。飲酒運転が何故いけないのか飲酒運転のリスクを見ながら考えてみませんか?

お酒を飲んでバイクを運転してはいけない

飲酒運転は死亡事故の可能性を高める

飲酒運転は絶対にしてはいけません。

飲酒運転は捕まった時、罰則を受けるだけではありません。交通事故を引き起こす確率を大きく引き上げ、死亡リスクも高めます。

警察庁の発表によると事故件数に対する死亡事故件数の割合は飲酒運転の場合8.1倍になります。

事故件数 死亡事故件数 死亡事故件数の割合
飲酒あり 2522 159 6.30%
飲酒なし 286216 2227 0.78%
合計数 288738 2386 0.83%

飲酒運転による交通事故件数の推移(平成22年~令和2年)
飲酒運転による死亡事故件数の推移(平成22年~令和2年)より

また、飲酒運転の死亡者の約26%は第二当事者以下となっており、飲酒運転をする当人とは別に関係ない他人が被害者となっているケースも多いようです。

飲酒死亡事故による死者の当事者順位比較

自分だけは飲酒運転をしても大丈夫なんてことはまずありません。どんな距離だろうが、どんな理由だろうが絶対にお酒を飲んだら運転しないようにしましょう。

飲酒運転だと保険金は払われない?

被害者救済の観点から被害者に保険金が支払われる

飲酒運転で事故を起した場合であっても被害者に対しては被害者救済という観点から被害者の損害に対する補償が支払われます。飲酒運転をした人にどれだけ重大な過失があろうと被害者には関係のないことだからです。

同乗者に対しても保険金が支払われる

飲酒運転をした人の同乗者に対しても、原則として「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」は支払われます。ただし運転者が飲酒していることを同乗者が知っていた場合は保険金が減額されることもあります。

事故を起こした本人には保険金が支払われない

飲酒運転で事故を起こした場合、飲酒運転をした本人が死傷してしまっても自分への保険金は支払われません。飲酒運転をした本人は、死亡してしまったり、事故によるケガで後遺症が残ってしまっても保険金を受け取る事はできないのです。

それどころか、飲酒運転のケガには健康保険法第160条により「被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。」と定められているため健康保険が適用されません。ですので飲酒運転の治療費は全額自己負担することになります。

飲酒運転の罰則 運転者だけではない

飲酒運転の種類

飲酒運転には2つの種類があります。酒気帯び運転と酒酔い運転です。

酒気帯び運転 気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転すること。0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分になる
酒酔い運転 アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすること。直線上を歩いてふらつかないか、視覚が健全に働いているか、など運動や平衡感覚機能が麻酔されていないか、また、言動などから認知能力の低下がないかなどが判断される。

飲酒運転の行政罰

まず飲酒運転をした場合、飲酒運転の度合いによって決まる行政罰を受けることになります。

違反の種類 違反点数 点数による処分
酒気帯び運転 0.15mg以上0.25mg未満 13点 最低90日間の免許停止処分
0.25mg以上 25点 免許取り消し処分+最低2年の欠格期間
酒酔い運転 35点 免許取り消し処分+最低3年の欠格期間

またこの違反点数はあくまでも飲酒運転に対してのみです。スピード違反や信号無視の違反点数は別途加算されます。仮に0.15mg以上0.25mg未満の酒気帯び運転でも違反点数が合計15点になれば免許取り消しになり最低でも1年間の欠格期間になるわけです。

飲酒運転の刑事罰

また飲酒運転をした場合には刑事罰もあることを忘れてはいけません。つまり飲酒運転をした場合は前科がつくというわけです。

違反の種類 刑罰
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

当然ですが上記の刑罰はあくまでも飲酒運転が検問などで見つかった場合。飲酒運転に対してのみに発生する罰則です。飲酒運転が原因で死傷事故を起こした場合には自動車運転過失致死傷罪もしくは危険運転致死傷罪に問われることになります。特に死亡事故を起こし危険運転致死傷罪の処罰を受けた場合、1年以上20年以下の有期懲役を受けることになります。

同乗者や車両提供者、酒類提供者が受ける罰

また飲酒運転をした本人だけが罰を受けるわけではありません。バイクの同乗者や車両提供者、さらに酒類提供者にもしっかりと罰則があります。

同乗した人 酒酔い運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
車両を提供した人 酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類を提供した人 酒酔い運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

またこれ以外にも同乗者は飲酒運転者同様の行政罰を受けることになります。

運転手が飲んでいなくても同乗者の酒気帯びが罰則の対象になるケースも

道路交通法上に飲酒した人をバイクに同乗させることに関しての違反はありませんが、場合によっては運転者が安全義務違反に問われる可能性があることを留意しておきましょう。

車両を運転するとき、運転者には安全運転の義務が発生します。もし仮に同乗者がアルコールの影響でバイクにまたがれない場合やバイクに乗っている最中に寝てしまう可能性があるほど酒を飲んでいた場合は走行中にバイクから落ちてしまうなどの事態が想定されます。

そのため、そういった事態が想定される乗り方をしていると警察に見受けられた場合、安全義務違反に問われる可能性があるわけです。問われた際の罰則は違反点数2点に反則金7,000円(二輪車)、原付の場合は6,000円を支払うことになります。

自分だけでなく同乗者の安全を守ることも留意しなければいけませんね。

もしも飲酒運転で捕まったら

飲酒運転は犯罪です。間違いなく飲酒運転をしたことが悪いので警察の求めには誠実に応じることが大事です。

警察から飲酒運転に見受けられバイクを止められた場合、呼気検査を受けるよう求められます。その際は抵抗せずに素直に従いましょう。

拒否した場合は道路交通法第百十八条の二 第六十七条より3か月以下の懲役/50万円以下の罰金に問われることになります。

呼気検査をし飲酒運転が確定した場合、略式起訴で罰金刑もしくは起訴され刑事裁判を受けることになります。裁判の場合は刑事弁護を依頼するようにしましょう。

裁判の際、被疑者だけで主張を行うのは拘束時間を延ばすことになりかねないです。それどころか捜査官側も「反省をしていない」と印象を持ってしまいます。逮捕された場合は必ず弁護士に依頼をしましょう。

判決後は裁判の結果に従うようにしてください。

まとめ

ツーリングの行き先での地酒、ツーリング後の飲み会などお酒を飲みたくなる場面はたくさんあります。

それでも、どんなに楽しかろうと、気が大きくなろうと、飲酒運転をしてはいけません。

先ほどあげた罰則はほんの一部です。飲酒運転で失うものはお金と免許だけではありません。

信用も、社会的な地位も、自分自身の命も何もかも、人生を失うことになるのです。

もし仮に飲酒運転が原因で誰かの命を奪ってしまったら当然取り返しはつきません。

飲酒運転をした違反者の6割は「捕まらないと思った」「近くだから大丈夫」というそうです。

そんな言い訳で被害者は救われるのでしょうか?自分の人生は守れるのでしょうか?

加害者になってからでは遅いのです。

バイクに乗る1人のライダーとして飲酒運転は絶対にしないことを心に刻みましょう。

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