バイクの左側追抜き・すり抜けは危険?違法になる?

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信号待ちや渋滞時などに車の間をバイクがすり抜けていくことや、走行中急にバイクのスピードをあげて前方車を追越す、追抜く行為などは、トラブルのもととなったり事故のリスクを上げてしまう危険な行為です。ただし、一概に前の車を追抜いてはいけないということではありません。この記事ではこれらが違法となるケースや正しい追越し方法などを説明します。

追越し・追抜き・すり抜けの違い

前方車の前に出ることを「追抜き」「追越し」「すり抜け」という3つの表現で表されることが多いですが、それぞれの違いを認識しておきましょう。下はそれぞれのイメージ図になります。

追抜き

「追抜き」は、車線を変えないまま、前の車両の側方を通過してその車両の前方に出ることを言います。

追越し

「追越し」は、車線を変えて前の車両の前方に出ることを言います。

すり抜け

「すり抜け」は、言葉の通り車と車の間を縫ってすり抜けていく行為のことを言います。

これらは違反になる?

行為自体は違反ではない!

「追抜き」「追越し」「すり抜け」を行うこと自体が違反というわけではありません。厳密にいうと、それらの行為を行うことで生じる違反ポイントがいくつかあるため注意が必要になります。
以下にて、どのようなときに違反と判断されてしまうのかを説明します。

既定の車線を越えたとき

道路の代表的な車線は以下の3つの種類とルールがあります。

点線の白い車線(道幅6m未満):はみ出し可・追越し可
実線の白い車線(道幅6m以上):はみ出し禁止
黄色い車線(道幅6m未満):“追越しのための”はみ出し禁止

上記の規定を違反した場合、車両通行帯違反で罰せられる可能性があります。その場合、二輪車6000円、原付5000円の反則金と違反点数1点が科せられます。(道路交通法 第20条)
車線からはみ出さなければ最悪追越しなどをしても違反にはなりませんが、実線の白い車線や黄色い車線は比較的狭い片側1車線の道路の中央線に使われていることが多く危険なので、避けた方が無難でしょう。

ワンポイント

黄色い車線は、“追越しのための”という条件付きなので、路上駐車の車などを避けるため等の場合はみ出しても問題はありません。

既定の場所以外で行ったとき

法律では、以下の「追越し」を禁止する区間があります。(道路交通法 第30条)

標識などにより追越しが禁止されている場所
道路の曲がり角付近
上り坂の頂上付近
勾配の急な下り坂
トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
踏切とその手前から30m以内の場所
横断歩道とその手前から30m以内の場所
自転車横断帯とその手前から30m以内の場所

これらに違反してしまうと、追越し違反で罰則3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法 第119条1項2号)二輪車7000円、原付6000円の反則金と違反点数2点が科せられます。
ただし、
前車が原付の場合は追越し違反には当たりません。

ワンポイント

横断歩道等及びその手前の側端から30m以内の道路では、「追越し」に加え「追抜き」も禁止されているので注意しましょう。(道路交通法 第38条)

その他違法項目

二重追越し(道路交通法 第29条)
二重追越しとは、前の車が自動車を追越そうとしているときに追越すことです。こちらも違反してしまうと追越し違反となる可能性があります。ただし、前の車が原付や軽車両である場合には二重追越しにあたりません。

割込み等(道路交通法第32条)
信号や渋滞等で先行車が停止・徐行している場合に、その脇をすり抜けて先行車の前に割り込んだり、先行車の前を横切ったり車両の間をジグザグにすり抜ける行為は割り込み行為と判断される可能性があります。割り込み等違反の場合、違反点数1点、反則金二輪車6000円、原付5000円が科せられます。

正しい追抜き方法

右側を通る

道路交通法において、通行中の車両を追越しする時は、右側を通ることが原則となっています。

右側追越しの例外

道路交通法 第28条では、以下の場合は右側追越しと右側通過の例外としています。

前の車両が右に寄っている場合
前の車が右折するために道路の中央(一方通行の道路では右端)に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければいけません。

路面電車を追越す場合
路面電車を追越すときは、その左側を通行しなければなりません。軌道(レール)が道路の左端に寄って設けられているときは、その右側を通行することができます。

歩道がある道路の場合

歩道のない白線の外側は”路側帯”と呼ばれ、歩行者優先のためバイク(原付を含む)の通行が禁止されていますが、歩道がある場合は走行可能なので左側での追抜きが可能です。

十分な間隔を保つ

追越し中は、追越す車との間に安全な間隔を保つようにしなければなりません。特に小回りの利く二輪車を追越すときは思わぬ接触がないように注意して、間隔を多めにとりましょう。

ウインカーを点灯させる

追越しの際はしっかりとウインカーを点灯させましょう。ウィンカーの設置をすることは法律で決まっており、取り付けていない場合やウィンカーを正しく使わなかった場合、合図不履行違反として二輪車は違反点数1点・反則金6000円が科せられます。

追越車線に居座らない

右側にある追越車線を走行し続けていると、通行区分違反となり違反点数2点・反則金7000円が科せられます。どのくらい追越車線を走り続けると取り締まられるかについて明確な規定はありませんが、追越しが終わったらすみやかに車両通行帯にもどりましょう。

間違った追越しは事故に発展する

違反ではなくても危険行為になることも

道路交通法で定められてはいませんが、以下は追越す際の危険行為として教習所で指導される項目です。事故リスクを高める行為なので絶対に行わないようにしましょう。

後ろの車が自分のバイクを追越そうとしているとき
前の車が右折しようとしているとき
対向車や路面電車の通行を妨害するおそれがあるとき
追越した車を妨害しないと左側の車線に戻れないとき

任意保険にも加入しよう

「追抜き」「追越し」「すり抜け」は正しく行わなければ事故に発展してしまう可能性があります。また、自分が気を付けていても事故に巻き込まれてしまう可能性もゼロではありません。万が一の事態に備えて、任意保険にもしっかりと加入をしておきましょう。

任意保険の選び方は?

バイク保険一括見積サービスなどを利用することで手間をかけず比較検討ができ、より希望の補償内容で保険料を抑えられる可能性があります。

まとめ

今回は「追抜き」「追越し」「すり抜け」が違法となるケースや正しい追越し方法などを紹介しました。違法になる行為をしないことはもちろん、違法にならなくても危険とみなされる行為は絶対にしないように心がけましょう。また、ライダーは万が一の事故に備えて任意保険にも加入しておくことをオススメします。バイク保険一括見積サービスを利用すると、効率よく自分に合った任意保険を選ぶことが可能です。

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