2022年4月19日、自動運転移動サービスの新ルールを定めた改正道交法が衆院本会議で可決・成立したため、この記事の内容は現在の内容と異なる部分がある可能性があります。
最新の情報は、施行後に記述します。
目次
電動キックボードは原動機付自転車!?
電動キックボードはその見た目と反し、道路交通法において原動機付自転車に分類されます。
※定格出力が0.6kW 以下のみ原付扱い、それ以上の場合は出力に準ずる。
そのため電動キックボードで公道を走る際には、原付同様の交通ルールを守らなければいけません。
※特例措置対象地区においては条件付きで免許など一部緩和がされている。
電動キックボードに乗る際気をつけなければいけない交通ルール
電動キックボードは原付同様の交通ルールが適用されるため電動キックボードを道路運送車両の保安基準の要件に適合させたうえで、原付の運転に必要な基準を満たさなければ運転できません。
電動キックボードの保安措置
電動キックボードを運転する際は電動キックボードに一定の装備を備え付けなくてはなりません。
その装備は「後写鏡」「前照灯」「警音器」「制動装置」「方向指示器、速度計」「尾灯、制動灯」「後部反射器、番号灯」です。「方向指示器、速度計」「尾灯、制動灯」に関しては最高速度が20km/h未満であれば不要ですが、その他の装備は必ず備え付ける必要があります。
自治体で交付されたナンバープレートを装備すること
電動キックボードにもナンバープレートが必要です。あくまで原付と同じ扱いだからです。つまり、電動キックボードに関しても軽自動車税の対象になっており、軽自動車税納付の際に受け取る標識を取り付けなければ公道は走れません。
免許の携帯は必須
電動キックボードは原付が運転できる免許を持っていなければなりません。もし免許を持っていない状態で運転した場合免許不携帯で罰則、もし免許を持っていないのに運転すると無免許運転で刑罰が与えられます。前者の場合反則金3,000円で済みますが、後者の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。当然、起訴されて有罪になると前科も付きます。必ず免許を持って運転しましょう!
自賠責保険の加入は必須
原付は自賠責保険に加入しないと公道を走れません。同様に原付扱いの電動キックボードも自賠責保険に加入しなければ公道を走れないわけです。ちなみにですが、自賠責保険未加入で運転した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。原付の自賠責保険はコンビニでも加入可能なので運転する前に必ず取得し、ナンバープレートの空いている見やすい部分に張ってから走行しましょう。
ヘルメットの装着も必須、当然飲酒運転は不可
電動キックボードに髪をなびかせながら乗りたい気持ちがあるかもしれませんが、原付であるためヘルメットは必ずかぶりましょう。また飲酒運転は絶対NG。免許停止や取り消しに加えて、懲役または罰金が課せられます。バイクとは違うように見えても警察からはしっかりバイクとして見られているので注意しましょう。
電動キックボード特例措置とは
電動キックボードには産業競争力強化法に基づき、事業者からの要望で一部地域において実証実験のための特例措置が行われています。現在の実施期間は令和3年4月23日から令和4年7月までの間です。
対象となる電動キックボードは?
最高速度15km/h以下でサイズ等基準に準じた電動キックボードのうち、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡されたものでかつ同計画書で指定された区間を通行している電動キックボードです。
つまり、自分で購入した電動キックボードや指定範囲外を走行する場合は対象外になります。
緩和されるルール
小型特殊自動車扱いになり、ヘルメットの着用が任意になり、そして自転車道を通行できるようになります(もともとは車道しか運行できなかった)。また、自転車同様に「自転車除く」の記載付き「車両進入禁止」と「指定方向外進行禁止」の道路を通行できるようになります。
実施区域
実施区域は事業者ごとに変わります。市区町村単位なので利用する際は利用可能範囲外まで移動しないように注意しましょう。
株式会社Luup
- 大阪府大阪市
- 京都府宇治市
- 京都府京都市
- 東京都品川区
- 東京都渋谷区
- 東京都新宿区
- 東京都世田谷区
- 東京都中央区
- 東京都千代田区
- 東京都港区
- 東京都目黒区
- 神奈川県横浜市神奈川区
- 神奈川県横浜市中区
- 神奈川県横浜市西区
株式会社mobby ride
- 福岡県福岡市
株式会社EXx
- 神奈川県藤沢市
- 千葉県柏市
- 東京都渋谷区
- 東京都世田谷区
- 長野県上高井郡小布施町
- 長野県北佐久郡軽井沢町
- 兵庫県豊岡市
長谷川工業株式会社
- 大阪府大阪市
- 千葉県千葉市
電動キックボード、保険のルール
自賠責保険のルール
加入は義務です!!
自賠責保険というのは自動車やバイクが交通事故を起こした際、事故相手自身の損害を補償する保険です。未加入で運転した場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金に加えて、違反点数6点による免許停止処分を受けます。
この自賠責保険ですが、あくまで事故相手自身の損害しか補償しません。つまり、相手の物損、自分の治療費や物損に関しては補償してくれないというわけです。また、補償の範囲も死亡なら3,000万円まで、後遺障害なら4,000万円、傷害だけなら120万円を上限と決まっているため十分な補償を受けられるとは限りません。
あくまでも、被害者が全く賠償を受け取れないという事態を回避する側面の強い被害者救済のための保険です。
任意保険のルール
加入は任意です。
自賠責保険では補償してくれない部分の補償をする保険です。契約した保険内容で自分が定めた上限金額まで補償を受けることができます。
実際に事故を起こした場合、相手のケガによっては自賠責保険の補償金額では足りないことがあります。例えば相手を死亡させてしまった場合の賠償額が5,000万円であれば、自賠責保険の上限3,000万円との差額2,000万円は自腹ということになるわけです。仮に対人賠償部分が自賠責保険で足りたとしても、実際の事故では自身のケガの治療費や相手の物損まで支払う必要があります。この治療費や物損の補償は自賠責保険で支払われませんので、自腹ということになります。
そこで任意保険に入ることが推奨されるわけです。あくまで自分で設定した限度額までという上限がありますが、交通事故で発生する金銭的な負担を大きく和らげることが可能です。
電動キックボードは原付扱いになるため、自動車保険のファミリーバイク特約もしくはバイク保険が有効です。もし自動車を持っているのであれば、自動車保険にファミリーバイク特約のオプションを追加、自動車を持っていないならバイク保険に加入するようにしましょう。
まとめ
ニュースでもたびたびあげられますが知らなかったでは済まないのが電動キックボードのルールです。電動キックボードはあくまでも原動機付自動車(特例区間では小型特殊自動車)なのを忘れないでください。運転をする際には免許など、原付運転に必要な要素をそろえなければ乗れません。便利だからといって絶対に保険未加入、無免許で運転しないようにしましょう。
また、運転の際には任意保険にもしっかり加入すること。事故を起こしてからでは遅いです。必ずファミリーバイク特約もしくはバイク保険に加入してから運転してください。
バイク保険に入るのであれば、比較見積もりが便利です。電動キックボードは定格出力が0.6kW以下の場合50㏄の原付同様の扱いとなります。排気量の欄を125㏄以下に設定して見積もりを試してください。バイク保険にお得に加入するには比較見積もりが近道です。