原付バイクなどが対象の軽二輪も車検が必要な250㏄以上の小型二輪バイクも各種登録の手続きを行っています。そのため、引っ越しなどにより住所の変更が生じた場合は住所変更の手続きが必要です。
住所変更の手続きは、バイクの排気量によってそれぞれ申請先が異なります。125㏄以下の原付(1種・2種)バイクの場合は、所属する市町村の地方自治体(市区町村の役所)、126㏄以上のバイクは国土交通省の運輸支局へ申請します。
バイクは排気量によって扱いが異なります。住所変更の手続き先も異なりますが、それぞれ整理しておきましょう。
排気量によって異なるバイクの住所変更届先
バイクも引越しなどで住所が変わったら、いずれの場合も引越し後15日以内に変更の手続き申請をする必要があります。
バイクの住所変更は免許制度とは異なり、道路運送車両法での分類になります。
車両区分(分類) | 法律 |
---|---|
運転免許証 | 道路交通法 |
登録・車検 | 道路運送車両法 |
125cc以下のバイク
125cc以下のバイクは原付自動車に分類され、軽二輪の扱いです。
住所変更:所属する市区町村の地方自治体
125㏄以下のバイクの住所変更は転移先の市区町村役所・役場で変更の申請を行います。同一市区町村内の移動であれば、住民票の住所変更手続きと同時に行ってくれる場合もあるようです。
住所変更に必要な書類
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車申告書)※1
- 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
- 身分証(運転免許証・保険証など)
- ナンバープレート(住所が別の市区町村になる場合)※2
- 印鑑(認印)
※1 引越し先の住所が引越し前の自治体と変わる場合、引越し前の市区町村で廃車手続きが必要になります。廃車手続きは引越し前に所属していた市区町村で行います。
※2 住所が別の市区町村になる場合は、ナンバープレートの返却が必要です。ナンバープレートはドライバーなどを活用し自分で取り外して返却します。
必要書類は各自治体の市区町村のホームページからダウンロードできるところも増えているので事前にそろえておくことも可能です。
排気量 | ||
---|---|---|
50㏄以下 | 51㏄~125㏄ | |
道路運送車両法による区分 | 第1種原動機付自転車(原付) | 第2種原動機付自転車(原付) |
運転免許証 | 原付免許証※3 | 普通自動二輪車免許証(小型限定) |
登録 | 自治体 | 自治体 |
変更手続き | ||
車検 | 不要 | 不要 |
※3 排気量が50㏄以下のバイクは普通自動車運転免許証があれば運転する事ができます。
住所変更に手数料はかかりません。所属の市町村が変わった場合で新規のナンバープレートを発行してもらう場合も費用は掛かりませんが、引越し前の所属の市町村に盗難以外の理由でナンバープレートが返却できない場合は200円の弁償金がかかります。
126㏄~250㏄のバイク
126㏄~250㏄以下のバイクも道路運送車両法では、二輪の軽自動車に分類されています。
住所変更:国土交通省の運輸支局
126㏄~250㏄以下のバイクも原付バイク同様に車検の義務はありません。そのため、車検証の代わりとなる必要書類に軽自動車届出済証の提出が必要になります。通常、車検があれば車検時に自賠責保険の加入も行いますが、車検がないため自賠責保険は自分で加入する必要があります。バイクを運転する時には必ず自賠責保険に加入する必要があり、住所変更時にも自賠責保険証明書の提出が必要です。
住所変更に必要な書類
- 軽自動車届出済証
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証書)
- 新住所の住民票(発行から3ヶ月以内)
- ナンバープレート(住所が別の運輸局管轄になる場合)※1
- 印鑑(認印)
- 委任状(代理人が申請する場合)
上記の書類をそろえ、所管の運輸支局で手続きを行いましょう。新住所と旧住所の運輸支局が同じであればナンバープレートの変更はありません。
排気量 | |
---|---|
126㏄~250㏄以下 | |
道路運送車両法による区分 | 二輪の軽自動車(軽二輪車) |
運転免許証 | 普通自動二輪車免許(普通二輪免許) |
登録 | 運輸支局 |
変更手続き | |
車検 | 不要 |
※1 所属の市町村が変わった場合で新規のナンバープレートを発行してもらう場合、新しいナンバープレートの交付代が600円程度必要になります。
251㏄以上のバイク
排気量が251㏄以上のバイクは、二輪の小型自動車(小型二輪)の扱いです。
住所変更:国土交通省の運輸支局
排気量が251㏄以上のバイクの住所変更は、126㏄~250㏄以下のバイク同様に所管の運輸支局に申請します。車検に関しては、250㏄以上のバイクは新車購入後は3年、その後2年に1度受けることが義務付けられています。
251㏄以上のバイクは車検が義務付けられているため、126㏄~250㏄以下のバイクで提出が必要だった軽自動車届出済証ではなく、自動車検査証(車検証)を提出します。251㏄以上のバイクも新住所と旧住所の運輸支局が同じであればナンバープレートの変更はありません。
住所変更に必要な書類
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証書)
- 新住所の住民票(発行から3ヶ月以内)
- ナンバープレート(住所が別の運輸局管轄になる場合)※1
- 印鑑(認印)
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 申請書/OCR シート(第1号様式)※2
- 手数料納付書※2
- 軽自動車申告書※2
※2 申請書/OCR シート(第1号様式)、手数料納付書、軽自動車申告書は運輸支局の窓口で入手することができます。書類に記入例を見て必要事故を記入して提出します。手数料納付書とありますが、手数料は無料です。
排気量 | ||
---|---|---|
251㏄~400㏄ | 400㏄以上 | |
道路運送車両法による区分 | 二輪の小型自動車(小型二輪) | |
運転免許証 | 普通自動二輪車免許(普通二輪免許) | 大型自動二輪車免許(大型二輪免許) |
登録 | 運輸支局 | |
変更手続き | ||
車検 | あり(新車購入後は3年、その後2年に1度) |
※1 251㏄以上のバイクも所属の市町村が変わった場合で新規のナンバープレートを発行してもらう場合、新しいナンバープレートの交付代が600円程度必要になります。
バイクの住所変更を忘れてしまったら...
バイクも毎年、4月1日時点のバイク所有者に対して課せられる自動車税(軽自動車税)や自動車重量税の支払いがあります。
住所を移転した場合は様々な手続きを行わなくてはならず、バイクの手続きが後回しになってしまったり、忘れてしまったりすることがあるかもしれません。しかし、住所変更の手続きを行っていないと納税通知書が届かなくなるなどトラブルになる可能性も考えられます。
バイクの住所変更の申請は、引越し後15日以内に行う必要があります。引越しなどで住所が変わる時には、変更しなければいけない手続きの一覧をリスト化しておくと便利です。
バイク保険の変更手続きも忘れずに!
バイク保険の住所変更の手続きも忘れずに行う必要があります。引越しに伴って住所が変わった場合はバイク保険に変更の通知をする通知義務があります。変更手続きを行っていないと通知義務違反となり、事故の際に保険金が支払われない可能性があるので必ず忘れずに行いましょう。
125㏄以下の原付バイクで自動車保険のファミリーバイク特約に加入している人も自動車保険の住所変更手続きを行っておきましょう。自動車保険も住所が変われば変更の手続きが必要です。
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まとめ
一重にバイクと言っても、排気量によって分類や扱いが異なります。車検が不要であったり、自治体の役所、役場で手続きが済む場合があったりと自分の運転しているバイクによって異なるため、バイク取得時に確認しておくとよいでしょう。バイクの住所変更はどのバイクであっても住所が変わった時から15日以内に手続きを行う必要があります。125㏄以下のバイクは所属する市区町村の地方自治体で手続きを行い、126㏄以上のバイクは、国土交通省の運輸支局に申請します。運輸支局は所属する地域の運輸支局を確認しておきましょう。排気量によって提出する書類も異なるため自分のバイクはどのような書類が必要なのか確認しておきましょう。