バイク保険に弁護士費用特約は必要?注意点は?

投稿日:2020年7月29日 更新日:

バイク保険には保険会社によって様々な特約が用意されていますが、その中の一つに弁護士費用特約があります。普段の生活の中では弁護士に相談・依頼するという場面はなかなか思い浮かばないと思いますが、この特約はどのようなときに必要となるのでしょうか?また、何か注意点はあるのでしょうか?

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは記名被保険者や家族の方が自動車に関する被害事故などで相手方に損害賠償請求をするため弁護士に委任したり相談したりした場合の費用について補償する特約です。弁護士に委任する場合の弁護士報酬や訴訟費用などは1事故1被保険者につき300万円まで、相談費用は同10万円までとなっているのが一般的です。なお、事前に保険会社に承認を得る必要があります。

弁護士費用特約は自動車やバイクとの被害事故のときのみに使える保険会社と歩行中に自転車に衝突されてケガをした、他人の犬にかまれてケガをしたなどのように自動車やバイクがかかわらない事故のときも使える保険会社があります。どのような場合に使えるのかはよく確認するようにしましょう。

ちなみに、弁護士費用特約のみを使っても翌年度の等級には影響ありません。他に等級の下がる補償を利用していなければ、弁護士費用特約のみを使っても翌年度は1等級上がることになります。

弁護士費用特約が役に立つ場面

もらい事故の被害を受けたとき

弁護士費用特約が役に立つ場面としてはもらい事故の被害にあったときがよく挙げられます。過失割合が0対10で自分側に過失がないもらい事故の場合、保険会社は事故相手と示談交渉を行うことができないためです。

もらい事故の場合に保険会社が示談交渉できないのは弁護士法に理由があります。もらい事故の場合だと、被害者側に事故相手への損害賠償責任が発生しないので保険会社は事故とは無関係の立場になります。この場合に事故相手との示談交渉という法律事務を行うと、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に違反することとなってしまいます。ゆえに、もらい事故の場合は保険会社は示談交渉できないのです。

したがって、もらい事故の場合は自分で事故相手と示談交渉を行うか弁護士に示談交渉を委任するかする必要があります。しかし、自分だけで事故相手(多くの場合は相手が加入する保険会社)と示談交渉を行うのは大変ですし、相手側に有利な主張で丸め込まれてしまう可能性もあります。こうしたことを考えると、費用の心配なく弁護士に相談・委任できるのは利点があるでしょう。

事故相手との示談交渉が進まない場合

示談交渉はスムーズに進むばかりではなく、示談金や賠償金の額が納得できないという場合や交渉が進まずに訴訟に発展する場合も考えられます。こうした場合には弁護士に相談したり依頼したりすることを検討する必要があるでしょう。弁護士費用特約がなくても弁護士に相談・依頼をすることは可能ですが、その費用は自分で払わなければならないので相手から思い通りの賠償を受け取れても実質的に受け取れる金額は減ってしまいます。弁護士費用特約があればかかった弁護士費用の補償を受けられるので、費用面を心配せずに弁護士への依頼をすることができます。

弁護士費用特約の注意点

利用するのに保険会社の事前承認が必要

弁護士等に委任する費用について、弁護士費用特約を使うのには保険会社に事前に申し出て承認を得る必要があります。できるだけ早く交渉を進めたいという気持ちはあると思いますが、余計な費用負担をしたくないのであればきちんと事前に承諾を得ましょう。

補償が重複する可能性がある

弁護士費用特約は契約しているバイクに乗っているときのみの補償ではありません。そのため、複数台のバイクを持っているという場合やバイクの他に車も持っているという場合、すべてのバイクや車に弁護士費用特約をつけると補償内容が重複して保険料の無駄払いとなってしまいます。

また、弁護士費用特約は記名被保険者(主な運転者)に加えて、配偶者、同居親族、別居の未婚の子も補償の対象となります。つまりは家族で複数のバイクや車を持っている場合にもどれか1台に弁護士費用特約をつければ十分なのです。複数の契約があってもかかった費用以上の保険金が受け取れるわけではないので、どれか1台の契約に残して他は解約するのがよいでしょう。ただし、バイクや車の保有状況が変わったり家族の状況が変化(同居から別居など)したりした場合に補償がなくなってしまわないように注意が必要です。

※契約車両搭乗者への補償など完全に重複しているわけではない部分もあります。

事故後に契約しても使えない

事故の被害を受けた後に弁護士費用特約を契約してその事故についての弁護士費用の補償を受けるということはできません。話がこじれて面倒になった、あるいは弁護士費用が想像していたより高額だったとしても、契約前の事故について補償は受けられません。家族で弁護士費用特約を契約している人がいればそちらを使うことができるので、弁護士費用特約を使いたいけど自分では契約していないという場合はまずは家族で契約していないか確認してみましょう。また、火災保険やクレジットカードの特約で契約できる場合もあるので、自動車保険だけでなくそちらの契約についても確認してみましょう。

弁護士費用特約は必要?

バイク保険を契約する際、弁護士費用特約はつける必要があるのでしょうか?弁護士費用特約の必要性を考えるうえでまず確認する必要があるのが、家族で他に弁護士費用特約をつけている保険の契約があるかということです。弁護士費用特約は記名被保険者だけでなく配偶者や同居親族、別居の未婚の子も補償を受けられるので、自分で他に弁護士費用特約をつけている契約がある場合や家族が保有する車やバイクの保険で弁護士費用特約をつけている場合は、新たにバイク保険にも弁護士費用特約をつけるという必要はありません。

他の契約で弁護士費用特約がないという場合にはバイク保険に付けておくといざというときに安心できます。もらい事故だと自分が契約している保険会社は事故相手と示談交渉できません。自分で示談交渉をする自信がないのであれば弁護士に相談・委任する必要があるでしょう。弁護士費用特約があればそうした場合に費用の気兼ねなく弁護士に相談・委任ができます。もらい事故は自分がどれだけ気を付けていても起こってしまう可能性があるものです。万が一に備えて弁護士費用特約の契約があると安心できるでしょう。

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